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新たに改訂された「輸出禁止?輸出
規制技術管理弁法」が公布
「中華人民共和国対外貿易法」と「中華人民共和国技術輸出入管理条例」に より、商務部が2009年4月20日に商務部、科学技術部2009年第2号 令で改訂後の「輸出禁止?輸出規制技術管理弁法」(以下、「管理弁法」という) を公布した。「管理方法」は公布日より30日後に施行。同時に2002年1月1日より施行した「輸出禁止?輸出規制技術管理方法」(もと対外貿易経済合作部、科学技術部の2001年第14号)を廃止した。 ■輸出禁止?輸出規制技術への規制措置について「管理弁法」においては、「中国輸出 禁止輸出規制技術目録」に収録された輸出禁止の技術につき、輸出が禁止と定められている、「中国輸出禁止輸出規制技術目録」に収録された輸出規制技術に対して許可証管理を実行する、輸出国が技術輸出を制限する場合、一律に「管理弁法」によって輸出許可手続きを履行しなければならない。 ■輸出規制技術の輸出許可証申請プログラム 「管理方法」にて規定されるプログラムは、輸出技術許可申請、技術審査、貿易審査、「技術輸出許可意向書」の取得、技術輸出契約の調印、技術輸出許可証の申請及び「技術輸出許可証」の取得にわたる。輸出規制技術の輸出許可は、技術輸出経営者所在地の省、自治区、直轄市の商務主管部門が省、自治区、直轄科技行政主管部門と共同に管理する。「技術輸出許可意向書」と「技術輸出許可証」は地方商務主管部門がこれを発行する。 ■輸出規制技術の通関管理及び監督検査について 「管理弁法」により、批准を得た輸出許可された輸出規制技術の輸出プロジェクトに対し、技術輸出経営者が税関事務を行う場合、「技術輸出許可証」を提示するのが必要で、税関による検査確認を経た後に、関連通関手続きを.
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