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  外商投資商業企業試点弁法 外商投資商業領域管理弁法
地域制限 WTO 加盟時 深セン、上海浦東に限定 地域制限を撤廃(2004 年6 月1 日以降)
03 年12 月11 日まで 規制撤廃
04 年12 月11 日以降
出資比率制限 WTO 加盟時 外資49%以下の合弁 1 部の商品(薬品、食品、油、肥料、砂糖、綿花など)取扱い業を除き、12 月11 日より原則的に出資比率制限を撤廃
03 年12 月11 日まで 外資51%以上の合弁
04 年12 月11 日以降 規制撤廃
資本金制限 8000 万元以上 『公司法』に符合すること
(中西部地区の場合6000 万元以上) (『公司法』規定は50 万元以上)
外国投資者制限 申請前3 年の平均年売上高が25 億ドル以上 制限せず、但し国際的大規模の商業投資者の投資を奨励
で、申請前1 年の資産総額が3 億ドル以上
自営商品の輸出入権 有り、但し輸入は当年度売上高の30%以内 有り、限度については言及せず
コミッション代理 出来ない できる
ロイヤリティ 売上高の0.3%以内 言及しない
香港マカオ台湾企業 「CEPA」により特別優遇有り 一部優遇規定有り
審査批准権限 国家経済貿易委員会 商務部
小売業
  外商投資商業企業試点弁法 外商投資商業領域管理弁法
地域制限 WTO 加盟時 深セン、珠海など13 都 市 2004 年12 月11 日までは省都、自治区首府、直轄市、計画単列市及び経済特区
03 年12 月11 日まで 全ての省都及び重慶、寧波に拡大
04 年12 月11 日以降 地理的制限撤廃 地域制限を撤廃
出資比率制限 WTO 加盟時 外資50%以下の合弁 1 部の商品(薬品、食品、油、肥料、砂糖、綿花など)取扱い業を除き、12 月11 日より原則的に出資比率制限を撤廃
03 年12 月11 日まで 外資51%以上の合弁
04 年12 月11 日以降 規制撤廃
資本金制限 5000 万元以上 『公司法』に符合すること
(中西部地区の場合3000 万元以上) (『公司法』規定は30 万元以上)
外国投資者制限 申請前3 年の平均年売上高が20 億ドル以上 制限せず、但し国際的大規模の商業投資者の投資を奨励
で、申請前1 年の資産総額が2 億ドル以上
自営商品の輸出入権 有り、但し輸入は当年度売上高の30%以内 有り、限度については言及せず
コミッション代理 出来ない できる
フランチャイズ経営 出来ない できる
ロイヤリティ 売上高の0.3%以内 言及せず
香港マカオ台湾企業 「CEPA」により特別優遇有り 一部優遇規定有り
審査批准権限 国家経済貿易委員会 商務部(小規模小売店は省レベルに授権)
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