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  外商投資商業企業経営範囲の書き方
  外商投資商業企業に関して新旧法規
 
 
  1. 商品の卸売り

    必ず関連のパーツ、周辺部品をも一々と明記して、卸売り製品の具体的な名称を明記しなければならない。

  1. コミッション代理(競売を除く)

    必ずはっきり明記しなければならないこと。

  1. 商品の輸出入

    必ず関連のパーツ、周辺部品をも一々と明記して、卸売り製品の具体的な名称を明記しなければならない。

  1. 総合業務

    行政許可が必要な物については、別途取得すること。必ず営業許可書の許す範囲で行うこと。

実例
  1. 某日本系楽器貿易(上海)有限公司(外商独資企業)の経営範囲

    楽器、教具、パソコン及びパソコン部品、パソコンソフトの卸売り、輸出入及び関連業務(行政許可を取得すること)

  1. 某日本系馨化粧品(上海)有限公司(外商独資企業)経営範囲

    化粧品の卸売り、コミッション代理(競売は除く)、これら商品の輸入、技術サービス、コンサルティング(行政許可が必要な物については、別途取得すること)

  1. 某日本系商業(上海)有限公司(外商独資企業)経営範囲

    オイルシール、Oリング、耐震ゴム及びその他の工業用ゴム製品等の卸売り、コミッション代理、リンス、アフターサービス及びその他の関連サービス(行政許可が必要な物については、別途取得すること)

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